This is judge-man.

 こんにちは。judge-manです。3月11日の震災から初めての更
新となります。今でもあの地震が、あの瞬間が無ければ・・と考え
てしまいます。今回の東北地方太平洋沖地震で被災されました皆様
に私からもあらためてお見舞い申し上げます。

 さて、今回は前回の更新の続きです。前回は『球が雪に埋もれて
いた場合』の処置についてご紹介しました。今回は『雪の中に入っ
たことは確実なんだけど、その球が見つからない場合』の処置につ
いてご紹介させて頂きます。

【これぐらいなら見つかると思うのですが・・・。】

 前回ご紹介した通り、雪はカジュアルウォーターとして取り扱う
ことができます。つまり『異常なグラウンド状態の中で見つからな
い球』と言うことになり、規則25-1cが適応されます。ただし、こ
の救済を受けるための大前提として『その球が異常なグラウンド状
態の中にあると言うことが分かっているか、ほぼ確実である。』こ
とが必要です。さらに救済を受ける場合はその異常なグラウンド状
態の最も外側の縁を球が最後に横切った地点が決められなければ
なりません。この規則に限って、球はその地点にあったものとみな
され処置がされます。(そうでない場合は紛失球としての扱いとな
ります。)

 受けられる救済は罰なしに別の球と取り替えられることに加え、
前回ご紹介したカジュアルウォーターを選択した場合の処置と同
様となりますので、ここでは省略させて頂きます。

 前回は雪の取り扱いについて更新した後に勝浦では10年ぶり
の積雪クローズとなってしまいました。さすがに今回は・・・ないで
しょう。

 それでは、また。

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